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保険法は、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。
この法律には、保険契約の締結から終了までの間における、保険
契約における関係者の権利義務等が定められています。
このような保険契約に関するルールは、従来は商法の中に定められて
いましたが、商法の保険契約に関する規定は、明治32年の商法制定後、
100年近くにわたり、実質的な改正がなされていませんでした。
そのため、表記は片仮名・文語体のままであり、また、現在広く普及している
傷害疾病保険に関する規定が存在せず、現在の保険制度に適合しない内容と
なっている等の問題があったことから、現代社会に合った適切なものとする
必要がありました。そこで、今回、この商法の保険契約に関する規定を全面的に
見直し、独立した法律にしたものが新しい保険法です。
保険法の特徴としては、次のようなものがあります。
まず、現在広く普及している傷害疾病保険に関する規定が設けられ、
傷害や疾病に基づいて保険金が支払われる保険契約についても
保険法のルールが及ぶことになりました。
また、保険契約者、被保険者および保険金受取人の保護のための規定が整備
されました。具体的には、告知制度に関する規定が見直されたり、保険金の支払
時期に関する規定が新設されたりするとともに、それらを含む多くの規定が「片面的
強行規定」とされました。「片面的強行規定」に反し、保険法の規定よりも保険契約者
等に不利な内容の約款の定めは無効となります。
保険法の条文・具体的な規定の内容については、下記よりご参照頂けます。
・法務省ホームページ『保険法の概要』
・生命保険文化センター『保険法の概要』
※上記リンクをクリック頂くと新たにページが開きます。
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