有限会社オフィス・アルファ |
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・・お金持ちでなくても、仲のいい家族でも遺言書が必要な理由とは・・
【老後と死後の不安を軽くするために今できること】
(1)死後に備える・・遺言書(公正証書遺言がベスト)
(2)老後に備える・・3点生前契約書
(財産管理等の委任契約書、任意後見契約書、尊厳死の宣言)
【遺言書と生命保険は車の両輪】
(1)生命保険の世帯加入率は約87%(平成18年)公正証書遺言書を作るのは、
全体の約7%。
(2)保険は金銭面、遺言書は生活面で遺族を守る。
【なぜ?遺言書が必要か】
(1)遺言書を作る人が増えている
公正証書遺言の作成数:平成元年は4万件強 平成18年は7万件強(1.75倍)
家庭裁判所の遺産分割に関する調停・審判件数:昭和24年から平成14年までに約10倍
【遺言書を作るメリット】
(1)遺産争いを防ぐ
(2)家族の生活を守る
(3)相続手続きをスムーズにする
世間では(1)ばかり注目されているが、実際は(2)と(3)のほうが重要。
特に、遺族に相続手続きの負担をかけずにすむという(3)の効果は大きい
そのほかにも
○遺族に余計な気をつかわせなくてすむ
○子供の認知や排除ができる
○お世話になった人にお礼をする
○お葬式やお骨の管理を誰にお願いするか決められる など
【遺言書に対する誤解】
(1)遺産の分け方は法律で決められているから、問題は起きないはずだ
(2)遺言書はお金持ちのためのもので、私には関係ない
(3)うちは仲が良いから、相続でもめることはない
※たとえ財産は少なくても、遺言書は必要!!
【遺言書をつくる必要性が高い人(赤字は特に重要度が高い)
(1)多額の預貯金や不動産のある人
(2)不動産を共有している人(専業主婦でも)
(3)一家の大黒柱(遺族が早く相続手続きをしないと生活できないため)
(4)相続人が多い人
(5)子供のいない夫婦
(6)未成年の子供がいる人
(7)シングルマザー、シングルファーザー
(8)身寄りのない人
(9)事実婚をしている人
(10)事業を営んでいる人
(11)アパートなどの賃貸物件を所有している人
(12)第三者に財産をあげたい人
【遺言書の基礎知識】
1、遺書と遺言書の違いは?
遺書は形式自由。遺言書は、法的な形式にのっとらないと効力がない
2、遺言書の種類
(1)自筆証書遺言・・遺言者が自分で遺言書の文面、日付、署名を書いて押印する。
ワープロや代筆は無効
(2)公正証書遺言・・公証役場で公証人に作ってもらう。
証人2人が必要。2〜3週間ほどかかる。
※遺言書は、「公正証書遺言」がおすすめ・・
○公証人が法律的に正確な文面を作成してくれるので、安心で手間が掛からない。
○寝たきりや、文字が書けない状態、手・目・耳が不自由でも遺言書がつくれる。
(公証人が自宅などに出張してくれる)
○原本が公証人役場に保管されるので、紛失や変造の心配がない。
○本人が死亡した場合、家裁の検認手続きがいらないため直に相続手続きができる。
【老後の生活を守るための3点セット】
(1)「財産管理等の委託契約書」
足腰や体が不自由になったり、銀行に行くのがおっくうになったときに利用する。
家族など信頼できる人に、財産の管理(預貯金の引き出しや不動産の売買・賃貸など)や
病院の入院、介護サービスの利用手続きなどを代わりにやってもらう。
(2)「任意後見契約書」
将来、痴呆などで判断能力が衰えた時にも、財産の管理や療養看護の手続きが滞らない
ようにする。あらかじめ元気な時に、誰にそれらの手続きを任せるか決めておく。
(3)「尊厳死の宣言書」
将来、事故や病気で脳死状態になったときに、延命措置を拒否して自然な死を迎えたい
場合に利用する。あらかじめ家族の同意があることが望ましい。撤回はいつでもできる。
【遺言書・3点セットの関係(時系列)】
○現在:この時点で、以下の4つの公正証書を作成する
(1)身体が衰える:「財産管理等の委任契約書」で、信頼できる人に財産管理や
療養看護をまかせる
(2)痴呆により判断能力が衰える:「任意後見契約書」で、信頼できる人に
財産管理や療養看護をまかせる
(3)事故や病気で脳死状態になる:「尊厳死の宣言書」で、無用な延命治療を拒否する
(4)死亡する:「遺言書」により遺産相続手続きが行われる
【各種チェックシート】
各種チェックシートをご用意致しました。下記チェックシートページを印刷して頂くか、
ご自身のPCにダウンロードしてご使用下さい。
・「遺言書」必要性チェックシート
・財産管理等の委任契約書と任意後見契約書」の必要性チェックシート
・「尊厳死宣言書」の必要性チェックシート
※出典:「想いが通じる遺言書と整然三点契約書のつくり方」本田桂子著:日本実業出版社
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